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藤沢市立看護専門学校 同窓会 会則

(名称)

第1条 本会は藤沢市立看護専門学校同窓、しらぎぬ会と称する。

(目的)

第2条 本会は会員相互の親睦と専門知識、技術の向上を図るとともに、母校の発展に 資することを目的とする。

(事務局)

第3条 本会の事務局は、藤沢市立看護専門学校内におく。

(会員)

第4条 本会の会員は正会員、名誉会員をもって組織する。

(1) 正会員

藤沢市立看護専門学校の卒業生とする。

(2) 名誉会員

藤沢市立看護専門学校における運営の功労者を役員で推薦・決定する。

会員には、ホームページ上でお知らせをする。

(役員及び運営委員)

第5条 本会に次の役員をおく。

(1) 会長 1名  (2)会計 2名  (3)会計監査 2名 (4)事務局(5) 連絡委員(各回生2名)

((1)~(5)にあげる役員をもって役員会を構成する。

(顧 問)

(第6条 顧問は学校長、副学校長及び教員とし本会の運営に関する相談役とする。

(任 務)

第7条 各役員の役割は以下の通りとする。

(1) 会長は本会を代表し、会務を掌握する。
(2)会計は、経理を担当する。
(3)会計監査は、財産の状況及び収入、支出の状況を監査する。
(4)連絡委員は、各回生の連絡運営にあたる。

(任 期)

第8条 役員の任期は3年とする。

(活 動)

第9条 活動内容は以下のとおりとする。

(1) 本会はホームページ上で活動内容等を公開する。

但し役員が必要と認めた場合臨時総会を開くことができる。

(2) 議決は総会出席者の過半数の賛成をもって成立するものとする。

(事業計画)

第10条 事業計画は以下の通りとする。

(1) 本会の事業計画は、役員で決定することができる。

但し、重要な事項は総会で決定する。

(経 費)

第11条 経費については以下の通りとする。

(1) 本会の正会員は、本会の維持費として終生会費1万円を入会と同時に納入する。入会は卒業と同時に成立する。尚、必要時臨時に徴収する。

(2) 本会の会計年度は、5月1日より翌年4月30日までとする。

(その他)

第12条

(1) 会員が本会の名誉を毀損する行為のある場合は、総会の決議によって除名することができる。

第13条

(1) 会員は住所の変更その他移動のある場合には本会事務局に連絡するものとする。

(附 則)

第14条 この会則は、昭和61年5月1日から施行する。

平成元年8月31日一部改正
       平成2年4月14日一部改正
       平成6年7月23日一部改正
       平成10年6月6日一部改正
       平成19年6月2日一部改正
       平成25年7月5日一部改正
       令和3年4月8日一部改正

申し合わせ事項

1) 本会の維持資金は、預金管理する。

2) 学校の式典においては祝金(花束)を贈る。また、卒業式には記念品を贈る。

3) 顧問・功労者に対して、死亡、転職、退職等その他慶弔時には、役員で決議し、祝金・

弔慰金・記念品等を贈ることができる。

4) 会員名簿の管理は、各回生連絡委員とする。

5) 藤沢市立看護専門学校の記念行事にあたり記念品を贈ることができる。